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東京高等裁判所 平成10年(う)1296号 決定

被告人 田津原東二こと納所東二

右の者に対する窃盗被告事件について、平成一〇年七月一三日平塚簡易裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から判決後被告人が死亡したことを理由として控訴の申立てがあったところ、東京都大田区長西野善雄作成の除籍謄本によれば、被告人は同月一六日死亡したことが明らかであるから、当裁判所は、刑訴法四〇四条、三三九条一項四号により、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(香城敏麿 平谷正弘 杉山愼治)

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